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2026年01月01日(木)
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「労働保険適用促進強化期間」で未手続事業の解消をめざす

「労働保険適用促進強化期間」で未手続事業の解消をめざす

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労働保険の加入を促進
厚生労働省は、11月を「労働保険適用促進強化期間」と定め、関係機関や関係団体と協力して労働保険に加入していない事業主に対し、加入促進に取り組んでいる。

労働保険とは、労働者が業務を原因とする病気やケガなどを負った場合に必要な給付を行う「労災保険(労働者災害補償保険)」と、労働者が失業した場合などに必要な給付を行う「雇用保険」とを総称したもの。

給付については両保険制度で別個に支払われるが、保険料の納付等は一体のものとして取り扱われている。
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手続きを怠ると罰則も
厚生労働省では「労働者を一人でも雇用する事業主は労働保険に加入する義務がある」としているが、現在も相当数の未手続事業が存在しているとみられている。

そのため、新聞やインターネットなどを通じて制度の周知に取り組むとともに、関係団体などを通じた労働保険の加入促進、各行政機関との連携強化などによって、労働保険への加入促進活動を行うとしている。

労働保険は、事業主が加入しなければならない強制保険のため、自主的に手続きを行っていないとさかのぼって保険料を徴収される他、追徴金が課せられる場合がある。

労働保険は、社員とその家族だけでなく、会社も守る保険であり、早急な未手続事業の解消が求められている。

(画像はプレスリリースより)


参考URL
厚生労働省 プレスリリース
http://prtimes.jp/main/html/

厚生労働省 労働保険制度
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/

労働局所在地一覧
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/

全国労働基準監督署の所在案内
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/


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