観察処分更新の概要
2012年1月23日、公安審査委員会は団体規制法に基づくオウム真理教(アレフに改称)や分派した「ひかりの輪」に対する観察処分の期間を更新することを決めた。
更新決定は2003年、2006年、2009年に続いて4回目となる。更新期間は2012年2月1日から2015年1月31日までの3年間である。
2006年、公安審査委員会は、オウム真理教(「アレフ」および「ひかりの輪」)への観察処分の一環として、収益事業の報告義務を追加した。公安審査委員会は今回も収益事業の報告義務を課している。
この収益事業の報告義務をめぐっては、裁判で争われている。2011年12月に東京地方裁判所は、更新決定で収益事業の報告義務を追加することは違法である旨の判断を下した。しかし係争中であることを理由に、公安審査委員会は今回も義務を課している。
観察処分の更新理由
公安審査委員会が今回、アレフに対して観察処分の更新を決定をした理由は、アレフが今なお松本智津夫死刑囚(麻原彰晃)への絶対的帰依を強調して活動している点である。
アレフは公安調査官が立ち入り検査をした際、組織ぐるみで非協力的な姿勢を示したことがある。このような態度をとることからも、公安審査委員会は継続してアレフの活動状況を明らかにする必要性があると判断し、今回の観察処分更新となった。
一方、公安審査委員会が今回、ひかりの輪に対して観察処分の更新を決定をした理由は、ひかりの輪の中で行われている修行体系がオウム真理教で行われていたものを引き継いだものであるためである。
すなわち、オウム真理教と同様の修行を行っていることから、ひかりの輪が依然としてオウム真理教の重要な一部となっていると判断し、今回の観察処分更新となった。
オウム真理教に対する観察処分の期間更新決定の概要
http://www.moj.go.jp/kouanshin/oshirase15.html