憲法審査会が始動
2007年5月に国民投票法が当時の与党である自民党と公明党の強行採決により成立し、憲法審査会が設置された。しかし強行採決に反発した民主党が委員名簿を提出しなかったため、2010年5月に国民投票法が施行されることになっても憲法審査会は始動していなかった。
しかし今回、2011年度第3次補正予算案の審議などで自民党や公明党の協力を得たいと考えている民主党は方針転換した。衆院憲法審査会の委員割り当て数は、民主党32人、自民党12人、公明党2人、共産党・みんなの党・国民新党・社民党は各1人の合計50人だ。
そして参院憲法審査会の委員割り当て数は、民主党19人、自民党16人、公明党4人、みんなの党2人、共産党・たちあがれ日本党・国民新党・社民党は各1人の合計45人となった。
社民党は、憲法問題を議論する時ではないとして委員名簿の提出を行わなかったため、両院憲法審査会は1名ずつ委員が不足しているが、10月21日に衆参両院の憲法審査会は審査会を開き、会長を決める方針となっている。
憲法審査会および憲法改正手続き
憲法審査会は、2007年に国民投票法が成立したことを受けて、新しく衆議院と参議院の両院に設置された機関である。この憲法審査会では、憲法一般についての「広範かつ総合的な調査」を行うとともに、「憲法改正原案、憲法改正の発議」を審議する。
しかし、2007年に憲法審査会が設置されたものの、憲法審査会自体は開催されてこなかた。そのため、憲法審査会を開催するよう求める声もあった。そこで今回憲法審査会の委員選任が行われたが、今この時期に憲法審査会を開催することが妥当であるのかを疑問視する声もある。
なお、憲法改正は次の手続きを踏んで行われる。まず、衆議院または参議院が所定数の賛成者を得て改正原案を提出し、憲法審査会で審査を行う。次に、提出した議院の議員総数の3分の2以上の賛成で可決された後、他方の議院でも議員総数の3分の2以上の賛成で可決されたら国民に発議する。最後に国民投票を行い、有効投票の過半数の賛成を得たら憲法改正が成立し、公布される。
衆議院
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index.htm参議院
http://www.sangiin.go.jp/index.htm