ライター規制
経済産業省は、子供が使い捨てライターを使用して火遊びを行い、その結果多くの火災が発生していることを受け、平成22年12月27日より消費生活用製品安全法施行令の一部を改正し、ライターに係る規制を開始した。
平成23年9月26日までは、ライター販売規制の経過措置期間となっているが、平成23年9月27日以降はライターに係る規制の安全基準を満たしたことを示すPSCマークの法事がないライターを販売することはできなくなる。
PSCマークの技術基準では、安全性と幼児対策を規定している。安全性とは、構造、強度、爆発性などで、幼児対策とは子どもが簡単に操作できないようにする対策である。
この規制により、ライターによる火災が1件でも少なくなることを祈るばかりだ。しかしその一方で、高齢者がロウソクやお線香に使う際に使いやすい物であって欲しいと願う。
ライターの処分方法
ライターによる火災を防止するためにも、不要となったライターの処分をきちんとしなければならない。もうつかないからといってそのままゴミとして出すと、ゴミ収集車内で火災が発生したりするため、気をつけたいところだ。
ライターには残りわずかであってもガスが残っている可能性がある。そのため、しっかりとライターのガス抜きをしてからゴミに出さなければならない。
ガス抜きの手順は次のとおりだ。火の気のないことを確認し、レバーをしっかり下げて固定する。その状態のまま火の気がなく、風通しのよい屋外に半日~1日程度置いた後に着火できないことを確認する。
大人が最後まで責任をもってライターの処理をし、ライター火災ゼロになるようにしたいものだ。
経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/2011/09/20110920003/20110920003-1.pdfhttp://www.meti.go.jp/press/2011/09/20110920003/20110920003-2.pdf