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2024年11月02日(土)
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震災の行方不明者は6月11日に死亡認定される?

震災の行方不明者は6月11日に死亡認定される?

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震災特例、死亡推定期間を短縮!
厚生労働省は2日までに、東日本大震災の行方不明者について、死亡したと推定するまでの期間を3ヶ月に短縮する方針を固めた。

通常は災害から1年を経て認定される。1995年に起きた阪神大震災でも、こういった特例措置はとられていない。

今回、警視庁発表によると、11日時点での行方不明者は、6県で1万4348人となっている。被害の甚大さを考慮し、遺族の生活再建を支援するためにも、遺族年金などの支給を早められるよう、今回の方針を打ち出した。

震災
飛行機事故・海難事故と同じ扱いに
通常の失踪では、家庭裁判所の死亡認定を受けて、死亡したと見なされるまでに7年間かかる。

戦地に行った、あるいは船の沈没事故に巻き込まれた、といった「死亡の可能性が高い行方不明」の場合には、特別失踪として1年で死亡したものと見なされる。

ただし飛行機事故と海難事故に限り、行方不明になって3ヶ月で死亡したと推定。年金などを支給する規定(労働者災害補償保険法)がある。

この規定を適用すべく、厚生労働省は法改正を検討。今国会に提出される被災者支援関連法案に盛り込まれる予定だ。

死亡日は3月11日に?
飛行機事故や海難事故での行方不明の場合、死亡日は行方不明になった日と認定されるため、ほとんどの方の場合、3月11日になる。

ただ、一般的な失踪宣告では「危機が去った後」とされているため、少し日時がずれ込む可能性もある。

いずれにせよ、6月には遺族年金などが支払われる公算が大きいが遺族年金などの支給には、家族の申請が必要となる。行方不明になった3月11日から起算して受け取れ、もし生存が確認された場合には返還することになる。

著:ハッピーライフエンド編集長 谷垣吉彦


外部リンク

◆厚生労働省 東日本大震災関連情報
◆警視庁HP
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