スルガ銀行が「遺言代用信託」の取扱いを開始
8月3日、スルガ銀行は「遺言代用信託」の取扱いを開始した。「遺言代用信託」は、顧客が信託した財産をスルガ銀行が管理し、相続発生時、あらかじめ法定相続人の中から指定した特定の受取人へ、指定した方法により、財産を給付する信託商品としている。
スルガ銀行が「遺言代用信託」の商品内容
対象は、個人のみであり、申込した時点で国内に居住し、原則として面談による申込・契約などが可能な人(ただし未成年の人、後見人など代理人を必要とする人を除く)であるとしている。なお、顧客(委託者)は推定相続人の中から受取人を指定できる人、受取人(受益者)は顧客の推定相続人にあたる人である。
取扱店舗 は、(インターネット支店を除く)全店であり、信託財産額は200万円以上から1円単位であり、追加信託も可能とされている。信託財産の給付は、相続発生時、受取人からスルガ銀行への請求により財産を給付する。信託財産の管理方法:拠出した信託財産は、受託者であるスルガ銀行名義の預金口座に預け入する方法によって管理する。
なお、信託報酬・手数料については、信託契約締結時に信託財産額の2%相当額(税別)の信託報酬を支払うが、その他管理報酬、運用報酬、信託財産払出時の事務手数料等は無料となっている。
スルガ銀行
http://www.surugabank.co.jp/surugabank/kojin/topics/150803.html