自然環境・景観を保護が目的
静岡県富士宮市は7月1日、再生可能エネルギーの普及促進を図りながらも、景観や自然環境との調和を図るため、「富士宮市富士山景観などと再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」を施行した。
条例の施行に伴い、今回「抑制区域」が新たに定められた。これは、対象となる設備の設置事業を抑制する区域で、市長はこの区域内での設置事業に許可を出さない。ただし、太陽電池装置の総面積が12000平方メートル以下で、規則で定める区域にあってはこの限りではない。
抑制区域は、「地域を象徴する優れた景観として、良好な状態」「豊かな自然環境が保たれ、学術上必要な自然環境」「歴史的またまたは郷土的な特色」の事由により指定している。
別途、手続きも必要
今回制定された条例以外にも、大規模な太陽光発電設備・風力発電設備を設置する場合には、景観上の配慮や、設置する土地の設備の規模などに応じて法令に基づく手続きなどが必要になる。
建築物の屋根・屋上に設置するなど景観上の手続きは都市計画課計画係、土地利用上の手続きは都市計画課土地対策係へ相談することが望まれる。
小規模設備にも「ガイドライン」
条例の適用除外となる小規模の太陽光・風力発電設備についても、地域との調整、景観や安全上の配慮が必要なため、「小規模な再生可能エネルギー発電設備設置事業に関するガイドライン」を策定した。
太陽電池装置の総面積が1000平方メートル以下の太陽光発電設備や、高さが10m以下の再生可能エネルギー発電設備については、同ガイドラインを参考として設置することとなる。
富士宮市は、富士山世界遺産登録で、世界遺産としてふさわしい富士山の景観や眺望を後世に伝えていく責務があり、今回の条例を施行したとしている。
(画像はプレスリリースより)

静岡県富士宮市 HP
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