空き家を巡る相続問題
先月から施行された「空き家対策特別措置法」が本格始動し、改めて空き家を巡る相続問題に注目が集まっている。
相続税改正により固定資産税優遇が撤廃されたこともあり、一般家庭でも相続対策の検討が必要となっている。
住宅着工率を上回る世帯数の減少
株式会社野村総合研究所は、2018年、2023年、2028年および2033年における日本の総住宅数、空き家数、空き家率(総住宅数に占める空き家の割合)を予測。
十分な空き家対策が行われなかった場合、新設住宅着工戸数の減少を上回るほどの世帯数減少が予想され、2033年には空き家数が約2,150万戸、空き家率は30.2%に上昇すると発表。
総世帯数は2020年の5,305万世帯がピークで、2025年には5,244万世帯に減り、その後も減少が見込まれる。一方、新設住宅着工戸数は2014年度の88万戸が、2033年度には約50万戸まで減少する。
その結果、総住宅数としては2033年には約7100万戸まで増える。「空き家率」は2013年の13・5%から、2033年には30・2%まで上昇すると予想。
積極的な対策を
同研究所は、空き家数と空き家率の増大を抑制策として
「出生率向上をはじめとした人口減少への対策や、活用価値が低下した住宅の除却、中古住宅流通市場の整備、複数戸の住宅を1戸の住宅にリフォームやリノベーションする減築、コンパクトシティの実現などを積極的に進めていく必要があります。」(株式会社野村総合研究所ニュースリリースより)
と住宅政策の必要性を呼びかけている。
(画像はイメージです)
株式会社野村総合研究所
https://www.nri.com/jp/株式会社野村総合研究所 ニュースリリース
https://www.nri.com/jp/news/2015/150622_1.aspx