弁明の機会を与えるも対処せず
11月17日、佐賀県の発表によると介護保険法の規定に基づき指定居宅介護支援業者の処分を行った。
定例の実地指導の時に書類の不備を発見し、その後調査期間を経過し弁明の機会付与通知をしたにもかかわらず、弁明書の提出がなかったことから介護保険法 第84条第1項第6号の規定に基づき行われた。
処分事業者と処分内容
処分を受けた事業者は、「特定非営利活動法人ゆとり(佐賀県武雄市武雄町)」。事業所は「ケアプランセンター道の家」、所在地は事業者所在地と同じで平成23年11月1日に指定されている。
処分の内容は、指定の一部効力停止、新規利用者受け入れ停止(平成27年12月1日から3か月間)。
処分の理由は、不正請求で、平成23年11月分~平成27年1月分までの全利用者の居宅サービス(117名分)についての請求分。居宅サービス計画(延べ月数1,190月)のうち運営基準違反があったのは以下の通り。
ア. 居宅サービス計画に利用者の同意がないもの 15月
イ. モニタリングの実施記録がないもの 315月
ウ. 自宅訪問し、面接記録がないもの 98月
エ. サービス担当者会議を実施した記録がないもの 76月
オ. 一部の期間居宅サービス計画が作成されていないもの 17月(佐賀県記者発表資料より)
上記の運営基準違反のうち「ア、イ、ウ、エ」については減算の必要や加算の算定ができないとされた。
「オ」ついては、介護保険法による居宅介護支援に係るサービスを提供していなかったと判断された。もともと介護報酬を請求すべきではなかったということだ。
以上の点を認識していながら「ア、イ、ウ、エ」に該当する部分について運営基準減算を行わないままで介護報酬を請求、また「オ」に該当する部分についても介護報酬を請求、介護報酬を不正に受領した。
なお、不正請求金額は上記の期間中約330万円にも及んだ。ただし確定額ではなく、佐賀県が、関係保険者に情報提供を行った後、当該保険者が精査し返還を求めることになる。
(画像は佐賀県公式ページ)
佐賀県記者発表資料
http://www.pref.saga.lg.jp/web/kisha/_92257/_93127.html