特例措置のまとめを国税庁が発表
19日、国税庁は「東日本大震災により被害を受けた場合の相続税・贈与税・譲渡所得・登録免許税の取扱い」について情報をとりまとめ、発表した。
関係各機関や個人が参照できるよう、4月27日現在の法令・通達等に基づき作成されたもの。
震災前に申告していても減免!
震災の被害に遭われた方の納税については、さまざまな特例措置が施行されている。資産のうち、土地や非上場株式などは震災特例法、建物、家庭用財産や自動車や災害減免法と対象となる。それぞれ、課税価格の減免など、被災者の納税事情に配慮した特例が設けられている。
たとえば、震災前日の今年3月10日までに相続や贈与で家を譲り受けた場合、土地については震災特例法によって課税価格が減免される。震災後、下落した地価を基準として課税額が計算されるというもの。
建物については災害減免法によってやはり課税価格が減免される。申告後に被害を受けた場合でも、一定の減免を受けられる。詳しくは国税庁のHPで確認できる。
◆国税庁
http://www.nta.go.jp/