東日本大震災による今回の緊急措置
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下:同機構)では、今月6日、障害者雇用に関する各助成金支給要件の一部緩和などについて発表した。同機構では今回の震災で被災した企業や事業所などに対し相談するよう呼びかけている。
申請期限延長や特例で支給が認められる助成金も
今回特例で支給対象となるのは、現在申請中の案件や現時点で支給決定が下りていない案件のうち、震災の被害を受けて使用できなくなった施設や設備など。なお、既に助成対象となっている施設や設備が損壊などの被害を受け、代わりの物件・設備や整備を必要とする場合も支給対象となる。
また、雇用している障害者が被災をしており、勤務ができない状況にありながらも、今後の職場復帰を図るために必要な対応や、業務再開に向けての措置を続けている場合には、その対応・措置に対しても助成対象になる。
申請書類などの喪失やデータの紛失などの被害も大きい。従って決められた申請期限内に手続きが完了していない各請求についても、申請延長が認められている。
当面は被害が甚大な東北5県にて適用
この緊急措置は青森、岩手、宮城、福島、茨城に適用。今後の被災状況により、地域拡大される場合には別途告知される。
問い合わせ・相談は、同機構:障害者助成部 助成管理課(03-5400-1616)まで。
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構