3ヶ月間再延長、平成23年12月末まで
社団法人生命保険協会は、生保各社が実施していた東日本大震災の被災者への保険料払込猶予期間の延長(最長6ヶ月間)を最長平成23年12月末まで再延長することを発表した。これまでの被災地の復旧・復興状況を踏まえての対応。
猶予した保険料の払込期日にも特別取扱い
本来、保障の継続には猶予期間分の保険料を猶予期間末日までに払込む必要があるが、その支払が困難な場合には、平成24年1月より継続して保険料を払込むことにより、猶予期間分の保険料の払込期日を平成24年10月末日までとし、また猶予期間分の保険料は分割払いも可能としている。なお、この取扱いは、平成23年9月末日までに保険料払込猶予期間の延長を行い、その期間内に通常通りの払込みがなされた契約を対象に実施する。
社団法人生命保険協会
http://www.seiho.or.jp/data/news/h23/20110427.html