「おせち」業者には措置、グルーポンにも再発防止要請
インターネットの共同購入サイト「グルーポン」を通じて注文した「おせち料理」が見本と違うなどとして苦情が相次いだ問題で、消費者庁は22日、販売業者の外食文化研究所が“価格や食材を不当表示”したとして、同社に景品表示法違反で改善を求める措置命令を出した。
同庁は、サイトの運営会社であるグルーポン・ジャパンに対しても、サイトの利用業者が今後景表法に違反する価格表示をしないよう、再発防止を要請した。
グルーポン「厳粛に受け止め、再発防止に努める」
同庁の調査によれば、外食文化研究所は昨年末グルーポンにて販売した「バードカフェ謹製おせち」において、キャビアや高級食材を使用しているとサイト上で表示していたが、実際はランプフィッシュという魚の卵などを使用し、サイト上の表示とは違う食材で販売した。
また、おせちの価格についても、日常的な販売実績がないのにも関わらず「21,000円」という架空の通常価格を設定。商品を15,000円で販売し、商品を安く見せかけていた。
グルーポン・ジャパンは今回の要請に対してサイト上にて、
「要請を厳粛に受け止め、掲載希望業者への価格表示や商品の審査を厳しくするなど、再発防止に努めたい」
としている。
グルーポン
http://www.groupon.jp/