共同購入クーポンサイトでは初となる行政処分へ
インターネットの共同購入クーポンサイト「グルーポン」を通じ販売されたおせち料理が、見本と違っていたことで苦情が相次いだ問題で、消費者庁は、景品表示法違反(優良誤認など)に当たるとして、販売元である飲食店経営会社「外食文化研究所」(横浜市)に対し、再発防止を求める措置命令を出す方針を固めた。
一定人数の買い手が集まると、割引券(クーポン)が発行されるフラッシュマーケティングの共同購入クーポンサイトを巡り、行政処分が下されるのは今回が初めてとなる。
信頼回復までは長い道のりとなるか
同社は昨年11月に、グルーポンのサイト上で「通常価格2万1000円を50%OFF」などと表示し、1万500円でおせち料理を計500セット販売したが、予想を反した販売数に生産が追いつかず、配送の遅延や表示と異なる食材の使用が確認された。
消費者庁の調査では、チョウザメの卵「キャビア」と表示されていたものが、別の魚であるランプフィッシュの卵であったりしたほか、「フランス産鴨(かも)」も国産鴨肉だったなど、8品の料理で表示と異なる内容が確認された。また、「2万1000円」という割引前の価格についても、「通常価格」と呼べる販売実績が確認できなかった。
インターネットでの通販では、ユーザーに不安がつきもの。今後、こういった事態が再び起きないようなクーポン販売者側の管理の徹底が急がれる。
グルーポン
http://www.groupon.jp/