省エネ法改正
エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)が改正されました。改正点は、工場単位のエネルギー管理義務制度から、事業者(企業)単位のエネルギー管理義務制度へと変わりました。事業者全体の1年間消費エネルギーが1500KL以上であれば、届け出なければいけません。
東京都の場合
各自治体も独自にエコ対策をしています。面白いのは東京都で、規定された削減量を上回る削減をした場合は、削減量不足の事業者にそれを売却できます。すでにEUでは導入されている制度ですが、日本では初で、非常に画期的なシステムです。
認定資格
上記の改正や導入によって、膨大な書類作成ができる人を養成するため、省エネ環境推進機構が主催する「省エネ環境診断士」という資格ができました。e-learningで講座を受講し、実習も受け、試験に合格して、認定証を取得できます。
20%CO2削減を掲げた国ですから、この先、環境関連の業務が増えるのは必至で、「省エネ環境診断士」は非常に有効な資格だと思われます。
省エネ環境推進機構
http://eco-human.org/index.html