10社及び実習実施者3人の技能実習計画を取り消し
厚生労働省が出入国在留管理庁とともに、10社及び実習実施者3人に対し、技能実習計画の取り消しの通知を行ったと、12月21日に発表している。
株式会社ありがとうサービスや株式会社GWE、有限会社フロム・ワンなどは、技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づいて、技能実習計画の認定を取り消した。澤井建設株式会社や有限会社ノデリカなどは、技能実習法第16条第1項第1号の規定に基づいて、技能実習計画の認定を取り消しが行われた。
また、翼工業株式会社などは技能実習法第16条第1項第3号の規定に基づいて、有限会社ニードは技能実習法第16条第1項第2号の規定に基づいて、技能実習計画の認定を取り消しが行われている。
認定計画に従って賃金を支払っていなかったことが理由に
厚生労働省によれば、技能実習法に基づく行政処分などを行った理由として、澤井建設株式会社は認定計画に従って賃金を支払っていなかったことが挙げられている。
また、株式会社GWEにおいては、地方出入国在留管理局から外国人の技能実習に係る不正行為に対する通知を受けたことにより、出入国又は労働に関する法令に関し、不正又は著しく不当な行為をしたと認められたことが理由とした。
(画像は厚生労働省 ホームページより)

厚生労働省 プレスリリース
https://www.mhlw.go.jp/content/11808000/000867558.pdf