同性パートナーを受取人に指定できる取り扱いを開始
マニュライフ生命保険株式会社は1月27日、死亡保険金・死亡給付金の受取人の指定範囲を拡大して、新たに同性パートナーを受取人に指定できる取り扱いを開始したことを発表した。
死亡保険金・死亡給付金の受取人はこれまで、親族等を指定することが原則となっていることに対し、最近の社会的要請に基づき、一定の条件を満たした場合には同性パートナーを受取人に指定できるよう、取り扱いを変更したとのこと。
この指定には、同社所定の『パートナー関係に関する確認書』の提出と、自治体発行の「パートナーシップ証明書」などの提出が必要となるが、提出がない場合には訪問による契約内容確認を行うとしている。
企業戦略の一つとしてダイバーシティ推進に取り組む
同社では、企業戦略の一つとしてダイバーシティ(多様性)の推進に取り組み、社会におけるダイバーシティを尊重しているという。
なお同社は、カナダに本拠を置く世界有数の大手金融サービスグループであるマニュライフ・ファイナンシャル・コーポレーション(マニュライフ)の子会社となる。
マニュライフは、顧客資金や金融面での重大な決断をサポートする先進的なソリューションを提供、個人・団体・機関投資家にファイナンシャル・アドバイスや保険、資産運用・形成のための商品やサービスを提供している。
(画像はマニュライフ生命保険HPより)
マニュライフ生命保険株式会社 プレスリリース
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