厚生労働省社会・援護局
介護技能実習生を受け入れる際の固有の要件について、6月21日に厚生労働省社会・援護局からパブリックコメントが公表され、意見募集が行われている。
日本人の労働力が不足する介護分野への技能実習生については、安価な外国人労働力の導入の隠れ蓑ではないか、介護職の労働条件を改善がおろそかになるのではないか、といった批判の声もある。
それに応えるかたちで、介護技能実習生の要件にしぼりがかけられた。
介護技能実習生になるための要件
介護技能実習生になるための要件として「外国における高齢者や障害者の施設や居宅等において、当該者の日常生活上の世話、療養上の世話、機能訓練等の業務に従事した経験を有する者」「外国における看護課程を修了した者又は看護師資格を有する者」「政府による介護士認定等を受けた者」のいずれかに該当することが必要である。
第1号技能実習を受けるためには、日本語能力試験のN4とそれと同等の資格を求められ、さらに、入国後講習における日本語学習が240時間予定されている。日本語能力試験のN3とそれと同等の資格をすでに持つ者は第2号技能実習を受けることも可能であり、その場合、入国後講習における日本語学習が80時間予定されている。
(画像はe-Govより)
e-Gov
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