日本商工会議所が知的財産侵害に対するセーフティーネットとなる新保険
平成28年6月8日、日本商工会議所は、会員である中小企業が海外での知的財産侵害を理由とする係争に巻き込まれた場合のセーフティーネットとして、平成28年7月から「海外知財訴訟費用保険制度」を開始することを発表した。
同保険制度に加入することで、高額になりがちな訴訟費用が保険で補償されるほか、保険会社のネットワークを活用することで、海外知財訴訟の実績のある弁護士等の専門家の紹介し、海外知財訴訟の円滑な対応を可能とする。
また、中小企業が標記保険に平成28年度に加入する場合、国(特許庁)から掛金の2分の1が補助されるため、保険料負担を抑えることが可能。
海外知財訴訟費用保険制度の詳細
同保険の募集期間は、平成28年6月8日(水)からで、保険期間は平成28年7月1日午前0時から平成29年6月30日午後12時までとなる。
平成29年2月1日始期分まで中途加入ができ、その場合は毎月1日午前0時から平成29年6月30日午後12時までが保険期間となる(保険料の補助金を受け取らないなら、3月1日始期以降も中途加入可能)。
引受保険会社は、損害保険ジャパン日本興亜株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、三井住友海上火災保険株式会社
の三社となる。
補助対象経費および補助率は、保険加入時の保険料の2分の1
であり、保険期間内であっても、国からの保険料補助額が予算上限額に達した時点で終了となる。
保険料補助対象となるのは、商工会議所の会員であり、かつ、中小企業基本法に定義されている中小企業者である必要がある。中小企業者でなくても同保険制度に加入することは可能だが、保険料は全額自己負担となる。
日本商工会議所 日商ニュース
http://www.jcci.or.jp/news/jcci-news/2016/0608100000.html●この記事に関連したニュースカテゴリ:
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