停止措置の期間は3ヵ月間
東京都福祉保健局は9日、都内の2つの介護事業所で介護報酬の不正受給問題が発生していたことにつき、対象の事業所を今月9日から来年1月8日までの3ヵ月間、現在及び新規の利用者の受け入れ停止措置に等しい「指定の全部効力の停止」に処することを発表した。
東京都によると、処分を受けたのは指定通所介護事業所である「デイサービスセンターわらく」と、指定通所介護事業所・指定介護予防通所介護事業所である「デイサービスセンター岸」の2事業所だ。
合わせて753万円を不正受給
この内わらく事業所は2013年から2014年にかけての3ヵ月間で、岸事業所は2013年から2015年にかけての7ヵ月間にわたり、それぞれ定員を超過する利用者を受け入れ、その上で必要な減算処理を行わずに介護報酬を都に請求していたとされている。
さらに定員超過に関しては、わらく事業所において不正請求の当該期間以外にも違反があったと見られていることから、都は自己点検の徹底などを行政指導していく方針だ。
またこの他、指定居宅介護支援事業所である「ケアセンター岸」についても人員基準違反・運営基準違反が認められ、9日付けで勧告処分が下されている。
今回処分を受けた事業所を合わせた不正受領額は、約753万円に上ると見られている。
(画像は和楽HPより)
東京都 介護サービス事業所の監査結果及び行政処分等について
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2015/09デイサービスセンターわらく
http://day-waraku.com/