「特定就職困難者雇用開発助成金」の支給要件が一部変更
厚生労働省は平成27年10月1日から、「特定就職困難者雇用開発助成金」の支給要件を変更すると発表した。
離職割合が高い場合、助成金支給不可
今回の変更点は、過去に「特定就職困難者雇用開発助成金」を受けた事業所で、助成金対象の労働者の離職割合が高いと、新しく対象労働者を雇用しても助成金が支給されない。
具体的な対象除外の条件は、雇用1年後の離職割合が50%以上であること、助成対象期間終了1年後の離職割合が50%以上であること、どちらか1つでも該当していると助成金の支給が不可能。
高年齢者や障害者等の就職支援のための助成金
「特定就職困難者雇用開発助成金」とは、高年齢者や障害者等の就職が難しい方をハローワーク等の紹介で、持続性のある雇用(雇用保険の一般被保険者)をする労働者事業主に助成金を支給する事業である。
具体的な支給条件は、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇用すること、雇用保険一般被保険者として雇い入れ、対象労働者の年齢が65歳以上になるまで継続して雇用し、当該雇用期間が継続して2年以上であることが確実であると認定されることだ。
(画像はニュースリリースより)
厚生労働省 ニュースリリース
http://www.mhlw.go.jp