身に覚えのない契約
発端は、2012年4月、韓国人気女優であるチョン・イスルを協賛で手術を受けさせてやるという前所属事務所代表の言葉によって被告側の整形外科医院で手術を受けた。
手術を受けて満2年が過ぎた2014年5月末、病院が送った一通の内容証明書を受け取る。
内容証明書には「彼女が広報モデルとして契約することを約束に手術を行い、手術費用を請求しなかった。諸都合によって広報モデル契約を取り消し、モデル契約による契約金を返却してもらったが、手術にかかった費用を支払ってもらっていない」と手術費用を請求。
チョン・イスルの所属事務所側は「病院と前所属事務所代表から何の説明も受けておらず、本人も病院との間で交わした契約はしていない。契約金を受け取った事実も返却した事実もない。前所属事務所のマネージャーと病院の間で話をしていたようだ」とチョン・イスルが有名人になった点を悪用したノイズマーケティングだと主張。
また、病院側がインターネット上の掲示板にチョン・イスルの実名を取り上げ、実際に手術を受けていない部位まで虚偽で指摘したとして肖像権と氏名権を侵害し、違法で広告に使用した整形外科の院長と前所属事務所の代表を相手取って訴訟を起こした。
整形外科と前所属事務所に勝訴
17日、ソウル中央地裁第36民事部は「A整形外科の院長と前所属事務所の代表が、チョン・イスルの同意もなく違法に整形手術の広告に使った」とチョン・イスルに対する損害賠償を命じた。
また前所属事務所の代表が整形手術の写真をインターネットなどで公開すると脅した行為についても違法であると判決を下した。彼らの違法行為について裁判所は「被告であるA整形外科の院長は1500万ウォン(約166万7600円)、前所属事務所の代表は2000万ウォン(約222万3500円)を連帯してチョン・イスルに賠償せよ」と命じた。
チョンの法律代理人を務めた弁護士は
「今回の判決は今まで無分別に違法広告を行ってきた整形外科と、芸能人志願者を利用して広告名目で手数料を取る芸能事務所に対して警鐘を鳴らす宣告になるだろう」(「マイデイリー」より引用)
と明かした。
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