原則不可を一部緩和
厚生労働省ではこのたび、生活保護を受ける難病患者の治験参加について、これまで原則不可としてきた制度の運用方針をあらため、個別に判断する方針を省内の検討会で発表した。
難病患者に治験は贅沢?
働くことが困難な難病患者が生活保護を受けている場合、これまで原則として治験への参加は不可能とされてきた。
保険外の治療を受けることは生活保護受給者に認められない「贅沢」とみなされたためだ。
治験で行われる治療の費用は健康保険が適用されない保険外併用療養費となる。
保険外で行われる治療には、美容整形やインプラントなどがあるが、難病の治験もこれに類する「贅沢」とみなし、治験を受ければ原則的に生活保護の対象から外すのが、厚生労働省の方針だった。
生命維持に関係する場合はOK
今回、厚生労働省はこの原則の見直しを発表したが、生活保護の継続が認められるのは「受給者の生命の維持に直接関係がある場合」に限るという。
進行すれば失明にいたる網膜色素変性症などは対象になりにくいため、緩和の範囲には問題点も残る。
◆厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000261xs.html