新法律発布により新制度「求職者支援制度」が開始
厚生労働省は13日、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)の公布に伴って、10月1日から「求職者支援制度」を開始すると発表した。
格差が広がる日本~長期失業者の救済が不可欠
この制度は、学卒未就職者や自営廃業者、また雇用保険の受給終了者や受給適用外など、雇用保険を受給できない失業者が対象。無料の職業訓練やその受講に関する給付金支給のほか、ハローワークなどにおいて就職支援を実施し、安定した就職を目指していく。
9月30日に終了する緊急人材育成支援事業を恒久化するものだが、あくまでも新制度として実施。就労格差が問題となり厳しい雇用情勢の中、雇用保険を受給できない長期失業者の生活や雇用安定として「セーフティーネット」の構築が不可欠と判断、今回の施行となった。
訓練基準や給付金支給要件は7月下旬に決定予定
なお、求職者支援訓練の認定基準や給付金の支給額などについては、審議会での議論及び所要の手続きを経て7月下旬に決められる予定である。
求職者支援制度のご案内(平成23年10月1日施行)|厚生労働省緊急人材育成支援事業(無料で職業訓練・生活費も支給)は9月30日で終了