事業仕分けの影響か
独立行政法人高齢者・障害者雇用機構(以下:同機構)による「業務遂行援助者の配置助成金」と「重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金」が、平成23年3月31日をもって廃止になった。事業仕分けの影響が出ていると思われる。
廃止になった2つの障害者雇用助成金
「業務遂行援助者の配置助成金」とは、障がい者に対して、必要な援助及び指導業務を担当する業務遂行援助者の配置に対する助成金である。
「重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金」とはさまざまな条件があるが、事業主が障がい者のために事業施設などを設置したり整備を行った場合、その費用の一部を助成するという性質のものである。
第1種と第2種(※1)があるが、今回廃止になるのは第1種の助成金である。
そもそも「障害者雇用納付金制度に基づく助成金」って?
この助成金制度は、障がい者が働きやすい職場づくりのため、施設・設備の整備などを行う場合、事業主に対して、同機構が予算の範囲内において支給される助成金である。事業主の経済的負担を軽減し、障がい者の雇用促進や雇用の継続を図ることを目的とするものだ。
この助成金は、障がいがある方たちを多数雇用の実績がある事業主が活用することができ、多数雇い入れて継続して安定的な雇用ができると認められた事業主が支給対象である。
今後も改正は続く?!
今回2つの助成金制度が廃止されたが、事業者向けの制度はまだまだ残っている。同機構では障害者の雇用に新たに取り組む事業所からの相談、職場定着に関する相談などにも応じているので、障害者雇用を検討している事業主の方には、このような制度をうまく活用して欲しい。
※1 第1種と第2種の取扱いは支給対象となる障害者の人数や全労働者に対しての割合など、支給対象となる事業主の条件によって異なる
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構雇用納付金を財源とする助成金の一覧(機構HPより)