33問の事例問答形式
国税庁は東日本大震災に関する諸費用の法人税の取扱いについて、質疑応答事例を公表した。災害による損失や修繕費など損失が見込まれるものを見積り計上する際の基準や賃借資産が被災した場合の取り扱い、被災者用仮設住宅の設置費用関係 などを質疑応答事例形式でホームページ上に公開している。
修繕費用等の見積りで損金算入可能
国税庁によると、修繕費用等は、法人税法上、その修繕等を行った事業年度で損金の額に算入する。しかし、今回の災害は地域的にも甚大であったことから、被災しても早期に修繕等が完了しないといった事情もあることを鑑みて、災害のあった日から1年以内に支出すると見込まれるものとして適正に見積もることができるものについては、災害損失特別勘定に繰り入れて、被災事業年度の損金の額に算入することができることとしている。

国税庁
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/zeimusho_jokyo.htm