政府が臨時に対応
社会保障審議会介護給付費分科会は12月9日、月額平均1万円相当の改善を平成29年度に臨時で介護報酬改定を行うことにより対応すると発表した。これにともない、現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)に新たなキャリアパス要件を加えた区分を新設し、その全てを満たすことを要する。
基本的な考え方
介護人材の処遇については、競合する他産業との賃金差を解消することを目的に閣議決定され、議論を行ってきた。
介護人材の処遇を含む労働条件については、本来、労使間において自律的に決定すべきものだが、処遇改善は例外的かつ経過的な取扱となる。
対象職員や対象費用の範囲を含めた介護職員処遇改善加算については、平成29年度介護報酬改定で措置する月平均1万円相当の処遇改善の実施状況、人材状況、多職種・他産業との賃金の比較
や上記の取扱の位置づけなどを踏まえ、引き続き検討していく。
キャリアパス要件に関する取組の例として、『勤続年数や経験年数などに応じて昇給する仕組み』、『介護福祉士・実務者研修修了者など、資格に応じて昇給する仕組み』、『実技試験・人事評価などの一定の基準に基づき定期的に昇給を判定する仕組み』などがあげられる。
(画像は厚生労働省HPより)
厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000145517.html