木材の利用の促進に関する基本方針
2017年6月16日、農林水産省と国土交通省は、公共建築物などにおける、木材の利用の促進に関する基本方針についての変更を、林野庁のホームページにて発表した。
国は、木材利用を促進する為の有益な情報や優良事例などを取りまとめて、地方公共団体が共有できる規定を設ける。地方公共団体はこれらの情報をもとに、課題を分析して、当該方針を必要に応じて、変更に努める。
また、地方公共団体は、関係部局横断的な会議の設置に努めて、木材利用の促進を目指す。非木造建築物と比べて、木造建築物の耐用年数は短い為、公共建築物の整備においては、劣化対策などにより、木造建築物が長期に渡って利用できる可能性を考慮する必要もある。
新しい木質部材の活用
このほか、CLTや木質耐火部材など、公共建築物の整備における新しい木質部材の活用を促進する規定を設けて、積極的な活用を目指す。
重厚なパネルである「CLT(Cross Laminated Timber、直交集成板)」は、ひき板(ラミナ)を積層接着しており、繊維の方向が直交している。
公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律
「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」は、第174回通常国会で成立後、2010年5月26日に公布、10月1日施行された。
造林された人工林の利用が可能になる中、木材価格の下落などの理由により、森林の手入れが十分に行われていない。この状況を打破する為に、木の使用を促進して、森の育成と林業の再生に繋げることが急務となっている。
(画像は林野庁のホームページより)
林野庁
http://www.rinya.maff.go.jp/