メンタルヘルスに関する各事業所等での実状が明らかに
平成28年10月13日、今年度の労働安全衛生調査内で国内事業所における、メンタルヘルス対策への取り組み状況について、厚生労働省が明らかにした。
なお、当該調査名は「平成27年労働安全衛生調査(実態調査)」である。
各事業所における安全衛生の教育・管理・防止等について
職場における衛生・安全管理は、雇い主である事業所及び従業員双方にとって、重要なものだ。具体的に言えば、各事業所にとっては生産性の維持に個々の従業員にとっては、安心して気持ちよく日々の業務に当たることに繋がる点である。また、この場合の衛生及び安全にはメンタルヘルスのそれも含まれているのだ。
こうした中、2015年12月に国はストレスチェックを各事業所に義務化し、これによるうつ等の予防及び早期発見を促そうとしている。そして、今回当該調査でメンタルヘルス対策もその対象分野とされた。
これにより、各事業所での安全衛生管理や労働災害防止活動また、安全衛生に関する実施状況等における実状そして、労働災害防止等に対する従業員の意識について把握し、今後の関連政策推進の基礎資料としようというのだ。
対策に取り組んでいる事業所は半数以下
今回行われた調査は、対象領域の事業所及びそれに従事する労働者を対象に、調査票でもって行われた。
それによると、まず何らかの精神的な不調を理由に1か月以上休業した従業員は、過去1年間において0.4%また同じ理由で退職した者は0.2%で、産業別には休業では情報通信業退職は医療や福祉等が最も多かった。
次に、メンタルヘルス分野において何らかの対策を行っている事業所は全体の59.7%で、その内容については相談体制の整備・従業員への情報提供及び、教育研修・管理監督者へのこれの順で行われていたのだ。
そして、最後にストレスチェックを行った時期については、定期健康診断を除く機会が約5割以上と最も多く、実施後における事業所指定医師等による面談等を行ったものは47.1%で、これを受けた従業員が8割以上居た事業所は23.4%という結果となった。
以上から見えるのは、約6割の事業所が何らかのメンタルヘルス分野における対策を行っている点と、また指定医師によるアフターアプローチ実際にこれを利用した従業員はおおよそ2割にしかならなかったという2点である。とりわけ、後者については半数近くの事業所で行われている中での、実状だ。
平成27年労働安全衛生調査(実態調査)
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/h27-46-50.html