メインは養護者の支援
厚生労働省より各都道府県知事宛に『高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応の強化について』関係諸団体に通達するよう2015年2月6日に文書が発表された。
この発表は同日公開された「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査」の調査結果を受け、法律にそった対応強化への留意事項を示したものだ。
高齢者の虐待を防ぐための方策
「高齢者虐待を防ぐため」には、虐待を発生させない地域づくりや施設等の体制整備が求められている。これには地域住民や要介護施設の従事者に虐待に対する正しい知識が必要となる。
また、虐待の深刻化を防ぐために「早期発見」できる地域組織や介護保険サービス従事者などが虐待の兆候に気づけることが大切だ。そして虐待が発見された時には、被害を受けた高齢者の迅速な保護と養護者への適切な支援、施設等への指導・助言といった「適切な対応」が必要となる。
通達の内容
関係団体に出された通達では以下の3点について述べられている。1点目は「高齢者逆手委の未然防止」の方法として、施設従事者等への研修や地域住民への啓発について触れている他、“介護保険サービスの適切な活用”や“認知症への理解を深めるための普及啓発と認知症高齢者の介護者への支援”についても述べている。
2点目は「虐待事案の早期発見」について市町村が高齢者虐待とその養護者への支援に関する相談や通報を担当する部門を明確化し、窓口があることを住民や関係機関に周知するよう述べている。
3点目は「虐待事案への迅速かつ適切な対応」について、“初動期段階の体制整備”“高齢者虐待対応ネットワークの構築”“市町村の対応力強化”“やむを得ない事由による措置等”といった内容に触れている。
どの内容においても「市町村」を中心とした体制の強化をするよう述べられており、必要ならば都道府県が支援をおこなうことになっている。高齢者虐待は生命に関わるほどの重大な事件に発展しかねない問題だ。
市町村や関係団体は事案の発生、再発の防止強化に一丸となって対応することを求められている。
(画像はウェブサイトより)

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応の強化について(厚生労働省)
http://www.wam.go.jp/厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/