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2025年07月30日(水)
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障がい者の雇用増加するも最低賃金額以下

障がい者の雇用増加するも最低賃金額以下

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最低賃金額より生活保護費が上回る?
平成22年度の厚生労働省のまとめによると、ハローワークを通じて就職した障がい者は、雇用情勢が厳しいにもかかわらず、平成21年度の45,257件から大きく伸び、過去最高の52,931件となった。

しかし、障がい者の雇用が増加しても「労働能力が低い」として、最低賃金を減額され、生活は苦しいという声が絶えないという。

なかでも、知的障がい者の賃金は、一般の労働者ならびに身体障がい者と比較して明らかに低い額であることが多い。最低賃金より生活保護費が上回るというケースも少なくなく、
「障がい者とその家族は、単純労働で低賃金、劣悪な労働環境であっても、働く場が与えられていればうれしいと思わされている。最低賃金の減額は、公的に認められた人間性の否だ」

と厳しく指摘する声もある。

厚生労働省
最低賃金の減額の特例許可制度とは
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度である。

しかし、これには「最低賃金の減額の特例許可制度」というものがある。一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、特定の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められているというものだ。しかし、
「雇用時に最低賃金を要求すると、就労できない恐れがある。最初から減額ありきで、障害者は給与を安くして当たり前との意識が雇用者側にある」

と障がい者支援機関の担当者は言う。

過去、2007年には、神戸市内の知的障がい者の作業所が訓練と称して時給150円程度でクリーニングなどの作業をさせていたということが問題になった。

このような弱者の弱みにつけこみ働かせる悪質なケースもある。

外部リンク

厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/

東京新聞
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