ロイター通信によると、ドイツの最高裁が夫婦間の相続税に関して、同性カップルの税率が高いのは憲法違反であるとの判断を下した。
相続においても同性カップルの権利向上へ
同性カップルには高い相続税を課す、ということに法律的根拠は無いと裁判所は判断し、さらに、過去違法に相続税を課された人々に対しては、2011年までに賠償するよう政府に求めている。
ドイツでは、2001年に同性カップルの公的関係が認められた。しかしパートナーが亡くなった際の相続税に関しては、異性夫婦に比べ、税率が20%高い上に非課税基準にも差があった。非課税基準については2008年に平等化されたが、税率に関しては高いままだった。
今回の裁判所の判断は、2001年、2002年にパートナーを失った2人の訴えに答えたもの。ドイツの同性愛者団体では、これからも様々な不平等の改善に努めていきたいとしている。

Reuters
http://www.reuters.com/article/idUSTRE67G2EX20100817