事業所評価加算の算定
2017年9月19日、広島県は通所型サービスに関する、介護予防・日常生活支援総合事業の事業所評価加算の算定をホームページで説明した。
評価加算の算定を希望する場合、事業所は各保険者に申出(届出)を行う必要がある。
2018年度の加算の算定に関しては、2017年3月31日までに介護予防通所介護事業所の指定を受けた事業所は、都道府県に申出(届出)を行う。
必要書類
申出(届出)に必要な書類は、広島県のホームページにある、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」と「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 」。
提出の期限は2017年10月13日、提出先は「広島県健康福祉局地域包括ケア・高齢者支援課地域ケア推進グループ」(〒730-8511広島市中区基町10-52)。封筒には、朱書きで「事業所評価加算申出書在中」と明記する。
対象となる事業所
広島県への申出(届出)の対象となるのは、広島市と呉市、福山市、三次市以外の19市町に所在する事業所。
評価対象期間(2017年1月から12月まで)の利用実人員が10名以上で、1つ以上の加算体制(運動器機能向上体制、栄養改善体制、口腔機能向上体制のいずれか)に「2:あり」と届け出ていることも条件だ。
(画像は広島県のホームページより)
広島県
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/