インターネットで販売の2製品で検出
厚生労働省は2017年3月17日、指定薬物を含有する危険ドラッグの発見について、徳島県が報道発表したことを同省のサイト上で公開した。
徳島県では危険ドラッグによる健康被害を未然に防止するため、徳島県内等で流通・販売している製品の成分検査を実施しており、今回、インターネットで販売している製品を買い上げ、調査した結果、2製品から医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器法)第2条第15号に規定する「指定薬物」を検出した。
ホームページなどで摂取による危険性等を周知
調査した製品は、製品名「sample-6 ブルーアイスプラス」と「sample-9 ハイテンション」で、検出成分「1-(4-フルオロフェニル)-2-(ピロリジン-1-イル)ペンタン-1-オン」(通称:4-Fluoro-α-PVP)が両製品から、「2-(エチルアミノ)-1-(4-メチルフェニル)ペンタン-1-オン」(通称:4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone)が後者の製品から検出された。
この2製品は医薬品医療機器法第76条の4に違反するため、徳島県は、製品の発送元を所管する自治体である東京都に通報するとともに、徳島県のホームページ及びfacebook(徳島県危険ドラッグ110番)に製品名等を掲載して、摂取による危険性等を県民に周知した。
(画像はプレスリリースより)
厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000155549.html徳島県保健福祉部薬務課 報道発表資料
http://www.mhlw.go.jp/指定薬物を含有する危険ドラッグの発見について
http://www.pref.tokushima.jp/docs/2014102300157/