加算後の返還額は6,000万円近くにも
和歌山県、2016年4月27日発表によると、介護保険法(以下、法)に基づき、同県知事より指定居宅介護支援事業者が指定の取り消し処分を受けた。
また、不正な請求の額についても明らかにされた。
算定された不正請求額
県によると、今回の不正請求額は、4,108,116円となり、法による算定基準の返還額は5,751,362円となる。
算定基準は法第22条第3項より、対象となる金額のうち保険者負担分に100分の40を乗じて得た額を加算して算出される。
処分の内容とその理由
行政処分を受けた事業者は、株式会社 一和(いちわ)。事業所は、「居宅支援・アサーティブ(岩出市・居宅介護支援)」。
処分の理由は、居宅介護サービスの計画を作成していないにもかかわらず、居宅介護サービスの計画費を請求、受領した。
運営基準に違反し、運営基準減算が必要なことを知りながら、居宅介護サービス計画費を請求、受領した。
運営基準違反の概要は、居宅介護サービス計画に関して文書による利用者の同意を得ていないことと、モニタリングの結果を記録していないこと。
以上、法第84条第1項第6号により、不正な請求とされた。
(画像は和歌山県公式サイトより)
和歌山県政ニュース
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