指定居宅介護支援事業者の指定取り消し処分等
鳥取県福祉保健部長寿社会課は「有限会社ケア・サービス博愛」を、法に定められた帳票の作成に不備があり、また居宅介護サービス計画費の請求に関して不正があったとして、指定居宅介護支援事業者の指定取り消し処分を執行した。
処分を受けたのは「ケア・サービス博愛」が運営しているケア・サービス博愛ケアプランセンター並びにケア・サービス博愛ケアプランセンター千代水となる。
指定取り消し理由について
同事業者は、居宅サービス計画を作成していないにも関わらず、不正に介護報酬を請求し受領していた。
また、介護計画が作成されているものについても、利用者の居宅訪問・面接、サービス担当者会議の開催等を行っていない場合には、介護報酬額を減算請求することになっているが、このことを知りながら減算せず不正に請求し受領した。
不正請求額(平成22年4月から平成27年3月間)は、11,138,500円となる。なお、同社が運営しているデイサービス、リハビリcafeについては、処分対象外となっている。
同事業所は、保険者への不正請求対象分の返納調整と並行して、不正請求を行っていたケアプランセンター管理者兼介護支援専門員の元職員に対して損害賠償請求等の話を行っているとのこと。また不正を行ったことの重さを痛感し、今後、再発防止に努めるとしていると発表している。
(画像は鳥取県より)
鳥取県報道発表
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