年収5,000万円で生活保護
年収5000万円の人気芸人、「次長課長」の河本準一が母親に生活保護を受けさせていたとして非難を浴びている。「女性セブン」が4月12日に掲載した元記事では、実名が伏せられていたが、その後日刊サイゾーに実名が掲載され、吉本興業も認めた。
疑惑についていっさいコメントせず
河本準一のTwitterを見ると一目瞭然だが、河本自身はこの疑惑について、コメントを発表せず完全無視を貫く方針のようだ。
当人のTweetでは、いっさい疑惑について触れず、Twitterの表題部テキストのみ、昨日から下記のように変更されている。
Twitterの意味自体を把握してない人は今後一切見なくていいなぁ。 その生き生きとしたパワーをもっと他の事で使えばいいのになぁ。 じゅんを。人の嫌な事を生きがいにしてる人達がどうか無くなりますようになぁ。
ビオフェルミンの瓶の中の。
18日のTweetでは、自身が出演するNHKのテレビ番組で「親について悩みのある方」を募集していることを告知。驚異的な鉄面皮ぶりを見せている。
年収5,000万円で生活保護
河本準一のケースは、我が国の生活保護制度が抱える問題を如実に示している。
生活保護を受けている人は、2011年3月末、202万人超となっており、戦後の混乱期以来59年ぶりに200万人を突破。生活保護費の総額は、国家予算の9%を占めるまでに大きな負担となっている。
大阪市では18人に1人が生活保護を受ける異常事態に、橋下市長が支給基準を厳格化するよう指示したほどだ。
背景には、大阪市にみられるとおり、支給における審査の甘さがある。
徹底されない調査と扶養義務
生活保護は個人の生活を維持する最終手段である。そのため、親族の扶養義務が優先され、申請者に対する扶養義務を負う親族には社会福祉事務所などから扶養の要請がなされる。
河本の場合も母親に対して「絶対的扶養義務」を負うはずだ。これは法律的に「義務」と定められており、正当な理由なく扶養しないことは不法行為に当たる。
経済的に扶養が可能な場合でも、非道な扱いを受けてきたなど、心情的に扶養したくない正当な理由があれば、認められることもあるが、「おかん」との良好な関係を書き綴った「一人二役」という書籍まで出版している河本が、このケースにあてはまるとは思えない。
にもかかわらず、河本に対して「扶養」が強く求められなかったのは、担当する福祉事務所に調査権限などがないためだ。
おそらく河本の元にも届いたであろう扶養義務を確認する通知書には、収入や資産を記入する欄があるが、空欄のまま提出されても、福祉事務所はこれを独自に調査することができないのだ。
また申請から1か月以内に生活保護の支給を決める必要があるため、聞き取りなどを行う時間も足りない。
生活保護不正受給で逮捕の可能性も
ただ、問題が大きくなったことで、河本親子が刑事責任を追求される可能性も出てきた。
テレビなどで再三語っているとおりの仲良し親子であり、実際には河本から母親への仕送りがなされていた場合、警察であればこのかねの流れを明らかにすることが可能だ。
収入があったにもかかわらず、生活保護費を受け取っていたのであれば、母親は不正受給により刑事罰の対象となる。
また河本自身もこれに加担したのであれば、共同正犯や教唆などの罪を問われる可能性も高い。
生活保護法の罰則規定によると、罰則は3年以下の懲役または30万円以下の罰金となっている。
◆河本準一 Twitter
http://twitter.com/#!/junkoumon