寄付金が還付される
東日本大震災の被災地に、国や日本赤十字、中央共同募金会、各報道機関などを通じて寄付を行った場合、「ふるさと納税」と見なされ、所得還付を受けられる。19日の朝日新聞が報じた。
数万円までならほとんど戻ってくる
一般的なふるさと納税とはちがい、寄付金をふるさと納税と見なす特例は、総務省が発表したもの。
寄付先の団体から領収書をもらっておけば、これを根拠に、確定申告で所得税などの還付が受けられる。
具体的には、還付されるのは所得税、住民税の基本控除、住民税の特別控除である。
年収や住んでいる地域によるが、数万円程度までなら、義援金として寄付した分の大半が、控除としてもどってくることになる。
サラリーマンなどの給与所得者の場合は、申告期限の3月15日を過ぎても還付が受けられるので、寄付を行った方で、手元に領収書がある方は、試してみるといいだろう。
◆総務省 自治税務局
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html◆ふるさと納税応援サイト
http://www.furusato-nouzei.jp/