院長の責任認め、110万円の損害賠償命じる
大分市で、看護師が漏らした娘の余命を、医師から告げられる前に他の人から知らされて精神的苦痛を受けたとして、同市内の病院院長に損害賠償を求めていた女性の訴えを認め、福岡高裁は院長に110万円の支払いを命じました。
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担当看護師が余命を夫に漏らし、夫から女性に・・・
大分市内で飲食店を経営する女性の娘はがん治療のため、同病院を利用していました。娘の担当の女性看護師は2008年6月頃、余命が半年と知り、同飲食店の利用客である夫に話してしまいました。女性はまだ医師から余命を告げられていませんでしたが、夫は同年7月に同飲食店を訪れた際、妻である看護師から聞いた話をもとに、女性へ娘の余命があと半年であることを話してしまったとのことです。娘は同年12月に19歳で亡くなりました。
女性ははじめ、看護師夫婦に対しても訴訟を起こしていましたが、夫婦とはすでに和解が成立しています。読売新聞の報道によると、1審では夫婦間で私的に行われた行為として、院長の責任は認めませんでしたが、福岡高裁判決では
「勤務場所でなくても、看護師が職務上知り得た秘密を漏らさないよう、監督することができた」
として院長の使用者責任を認めたそうです。
19歳娘の余命、客から知らされた女性…勝訴(読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/