義援金は特定寄付金に
国税庁は7月28日、東日本大震災に係わる義援金等に関する税務上の取扱について」情報を更新した。
3月に発生した震災について、多くの企業や個人が義援金、寄付金という形で経済的な援助を行っている。これについて所得税や法人税が控除される具体的な範囲や手続きなどを記したものだ。
License Some rights reserved by Dave Dugdale 対象は「著しい被害が発生した地方公共団体」など
控除の対象となる寄付は、国や「著しい被害が発生した地方公共団体」などに対するもの。具体的には、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県の各県(県内の市町村も含む)、長野県栄村、新潟県十日町市、新潟県津南町、埼玉県加須市(旧大利根町の区域、旧北川辺町の区域)、埼玉県久喜市を言う。
報道機関などが募った寄付金でも、最終的に国や地方自治体に提供されるものは、これに含まれる。
その他、商業、農業など、施設や経済的な回復のために利用されるものなども含まれるが、寄付対象の法人が監督官庁の認可を受けている必要がある。
領収証は必要
寄付金控除を受けるには、確定申告書に必要事項を記載し、義援金を受け取った団体の発行する受領証や領収証を提示する必要がある。
募金を集める団体に対しても、募金者が控除を受けられるよう、対象団体であることを税務署などに確認してもらうよう、呼びかけている。
◆国税庁
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/toriatsukai.htm