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2025年07月24日(木)
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【障害者虐待防止法】「暴言」や「財産処分」も虐待

【障害者虐待防止法】「暴言」や「財産処分」も虐待

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法律が可決成立
6月17日の参議院本会議で、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(略称:障害者虐待防止法)が、賛成多数で可決成立した。

「障害者虐待防止法」は、養護者、障がい者福祉施設従事者、使用者(雇用主)などによる障がい者への虐待を防ぐ目的で制定された。制定の背景には、近年、知的障がい者施設の職員による利用者への暴行事件が後を立たないなど、障がい者に対する虐待が社会問題化している現状が挙げられる。

条文では、障がい者に対する虐待は「障がい者の尊厳を害する」行為と位置づけ、障がい者の自立や社会参加を促すためには虐待の防止が極めて重要と明記している。

障害者虐待防止法
発見者に通報義務も
「虐待」に当たる具体的な行為は以下のとおり。
・身体に外傷が生じる又は生じるおそれのある暴行、正当な理由がない拘束
・わいせつな行為をすること又はさせること
・著しい暴言、又は著しく拒絶的な対応、その他著しい心理的外傷を与える言動
・著しい減食、長期間の放置、虐待行為の放置
・障がい者の財産を不当に処分すること、障がい者から不当に財産上の利益を得ること
(障がい者福祉施設従事者、使用者に適用)

また、虐待を受けたと思われる障がい者を発見した者に対しては「速やかに、これを市町村に通報しなければならない」とし、「通報義務」があることも明記された。

一方で学校、保育所、医療機関に対しては、虐待の防止や障がい者に対する理解などを促進するために「必要な措置を講ずる」と記すにとどまった。

外部リンク

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
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