セクハラによる精神疾患の評価見直しへ
厚生労働省は23日、職場のセクシュアルハラスメント(以下:セクハラ)で発症したうつ病など精神疾患の労災認定について、新たな認定基準の案をまとめた。
厚労省の有識者検討会がまとめた見直し案によると、身体に触れるなどの直接的なセクハラは悪質事例とみなされ、被害者の心理的負担を従来より強く評価し、労災認定されやすくなる。
労災認定には「3」の評価が必要
うつ病など精神疾患の労災認定は、仕事上のストレスの強さを評価したうえで個々の事情も考慮して判断している。原因となった職場の出来事を心理的負担が強い順に「3」から「1」の3段階で評価する。「3」なら確実に労災認定されるが、それ以下だと認定は難しい。
セクハラは、現行の評価においては中間の「2」とされ、労災認定されないケースも多かった。見直し案では、どのようなセクハラなら「3」や「1」に修正するかを具体的に示した。
「3」となるのは、胸や腰などへの身体接触を含むセクハラが継続した場合など。また、性的な発言が継続し、会社も適切な対応をしなかった場合なども「3」の対象となった。強姦やわいせつな行為の強要は「2」からの修正ではなく、最初から「3」と判定される。
この見直し案で「セクハラ」認定は激増?
厚労省によると、平成21年度の精神疾患による労災申請のうちセクハラによるものは16件で、実際に労災認定されたのは4件。平成22年度においては申請27件、うち8件が認定されるにとどまっている。
第5回「セクシュアルハラスメント事案に係る分科会」
精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会 - 厚生労働省平成22年度 脳・心臓疾患および精神障害などの労災補償状況まとめ - 厚生労働省