法務省、刑法改正案を提出方針
2011年10月3日、法務省は政務三役会議で刑法改正案と関連法案を次期臨時国会に提出するという方針を決定した。法務省は一部執行猶予制度の導入を目指す予定だ。
実は2010年2月、法務大臣の諮問機関である法制審議会が一部執行猶予制度などを答申している。法制審議会がこのような答申を行った背景には、刑務所の過密収容を解消しなければならないという課題があった。
法制審議会が一部執行猶予制度を答申した際の対象者は、原則として入所が初めてで懲役・禁錮3年以下の受刑者だ。なお薬物所持や薬物使用の場合は上記の条件をみなさなくても適用可能としている。
法務省が提出予定の改正案の概要
法務省が今回導入を目指している一部執行猶予制度とは、早期の更生が見込まれる懲役刑や禁錮刑の受刑者の刑の執行について、一部だけ刑の執行をした後に残りの刑の執行を猶予するというものである。
この一部執行猶予制度の際に、保護観察対象者にボランティア活動などの社会奉仕活動を課すことができるようにするために、更生保護法改正案も盛り込む予定だ。
この改正案が成立すると、一部執行猶予制度は、実刑と執行猶予制度との中間に位置する制度となる。刑務所が過密収容になっているという異常な状況を解消するために一番良い方法は犯罪者がいなくなることであるのだが、残念ながら犯罪者がゼロになることはないため、この制度ができたら良い意味で機能して欲しいものだ。
法務省
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