支払の早期化、手続きの簡素化に注力
厚生労働省は平成23年4月以降の出産育児一時金制度(健康保険や国民健康保険などの被保険者またはその被扶養者の出産時に、一定額が支給される制度)についての見直しを公表した。一時金の支給額は引き続き42万円で、直接支払制度(出産育児一時金の請求・受取を妊婦に代わって医療機関が行う。一時金は医療機関に支給されるため、退院時妊婦は出産費用を支払う必要がなくなる)について支払の早期化(調整中)、手続きの簡素化(平成23年4月から)について改善を図った。
受取代理の制度化
また、事務負担の問題や資金繰りへの影響から直接支払制度の導入が困難な小規模の医療施設についても受取代理(妊婦が加入の健康保険組合に出産育児一時金の請求をする際、医療機関に受取を委任する。一時金は医療機関に支給される。)の仕組みを制度化することで窓口負担の軽減を図っている。
厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/seisaku/2011/05/01.html