文化庁は著作権法を改正して、国会図書館が所蔵する絶版書籍の電子データを著作権者の許諾を得ずに、全国の公立図書館や大学図書館に配信し閲覧できるようにする方針を固めた。27日には作家や出版業者が出席した検討会議で、その旨の中間報告をまとめた。
国会図書館は1968年までに刊行された出版物89万冊を電子データにし、著作権の切れた明治大正期の書籍については画像データを同館のウェブ・サイトで公開している。今回の中間報告通り著作権法が改正できれば、入手困難な書籍に限って大学図書館などでも閲覧できるようになる。
閲覧のみ
配信先の図書館では閲覧のみで、印刷は認めない。また同時に閲覧できる人数を、同館が所蔵する冊数までに制限する。再版が決まった場合などは公開対象から外して、作家と出版社の利益を守る予定だ。
ネット掲示板には既に、今回の措置を歓迎する意見が出ている。だが、「印刷させないには専用端末が必要だろう」「国会図書館の蔵書をオンデマンド印刷して、購入できるようにしてほしい」という声もある。
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