逸失利益認める
青森地裁で、重度知的障害の男性(16歳)が2004年7月に北海道北斗市の福祉施設で死亡したのは、施設や職員の過失であることを認める判決が出された。
損害賠償額の算出にあたり障害者にも
逸失利益を認めるか焦点だったが、判決では「就労は可能だった」と認定し約600万円の賠償額が認められた。
「障害者も働けるという可能性を認めてくれ、(仏前に)あなたの命の尊厳が認められたよと報告したい」と両親は喜びの表情を見せた。
まだ課題も多い
被告の社会福祉法人「侑愛会」の理事長は「ご冥福をお祈りし、ご家族に改めてお詫びします」「安全管理には万全を尽くして参ります」と判決内容を厳粛に受けとめることを表明した。
原告代理人の弁護士は「障害者の権利を認める全国的な流れに沿った画期的判決、戦う人たちの希望となるだろう」と語った。しかし、「賠償額の基準は労働者の平均賃金には届いない」として今後、改善の余地があるとも述べた。