生命保険協会の渡辺会長(第一生命保険社長)が17日の記者会見で述べたところによると、年金形式で受け取る生命保険金に対して相続税と所得税を二重に課していた問題で、所得税を過重に払わされ還付対象の可能性ある保険契約が、約22万件に登るという。
共同通信など各社が報じている。
これは7月の最高裁判決を受け、生保各社へのアンケートにて判明したもので、各生保は国税庁による還付対象決定を受けてから契約を精査し、該当する契約者に郵送にて案内を通知する方針とのことだ。
5年間に支払いを受けた年金・学資・損害等保険金で
所得税の還付は、税法上5年で時効となるため、手続きが遅れると還付を受けられない契約者が増える可能性があり、同会長は「年内に客に内容を知らせることが必要」として、対応を急ぐ姿勢を強調している。
なお、22万件は2009年までの5年間に年金の支払いを受けた契約で、二重課税と最高裁が判断した収入保障保険のほか、類似する学資保険なども含まれるという。
さらに共済や損害保険でも、二重課税の可能性がある契約が約3万件あることが判明し、財務省と国税庁は、こうした契約についても所得税を還付する方針とのことである。
共同通信
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