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2024年04月20日(土)
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社会福祉法人大乗会に2つの処分 静岡県

社会福祉法人大乗会に2つの処分 静岡県

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社会福祉法および介護保険法に基づく処分
平成28年4月20日、静岡県は、社会福祉法人大乗会に対し、「業務の一部停止命令」と「改善措置命令」が行われたと発表した。なお、「業務の一部停止命令」は同県では初めてのことだ。

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処分された「社会福祉法人大乗会」の経営する主な事業は、介護老人福祉施設「特別養護老人ホーム御寿園(定員86名)」。介護老人福祉施設「特別養護老人ホーム一本松(定員80名)」で、処分決定日は平成28年4月15日。

処分の概要
【社会福祉法に基づく業務の一部停止命令】の理由は、平成21年度・22年度および平成26年度に出した改善命令に従った措置を行っていないため。処分内容は、「特別養護老人ホーム御寿園」「特別養護老人ホーム一本松」の新規入所者受け入れ業務の停止。

処分期間は、平成28年6月1日から同年11月30日までの6ヶ月間。

改善命令の主な内容は、所有している不良債権化した伊豆の土地に関する経費と処分の検討について。経営状況の悪化の責任を明確化にさせ、理事長兼施設長に対する調整手当の不適切な支給額を返還させること。

【介護保険法に基づく改善措置命令】の対象は、「特別養護老人ホーム一本松および一本松短期入所生活介護事業所」。

改善措置命令の主な内容は、事故発生の防止・再発防止策の徹底などを実施し、褥瘡対策、入浴機会の提供など適切な介護サービスを行うこと。職員を直接雇用することに努力し、職員の定着を図るなど、適切な勤務態勢を確保すること。

改善措置期限は、平成28年7月15日。

(画像は大乗会ホームページより)


外部リンク

静岡県記者提供資料
http://www2.pref.shizuoka.jp/all/kisha16.nsf/

社会福祉法人大乗会
http://www.daijoukai.com/


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